alto studio 利用規約
この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,alto studio(以下,「当団体」といいます。)が制作とそれにまつわる業務(以下,「本業務」といいます。)の利用条件を定めるものです。ご依頼者様には,本規約に従って,本業務をご利用いただきます。
第1条(目的)
ご依頼者様は当団体に対し、本業務を委託し、当団体はこれを受託する。ご依頼者様は、当団体が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条(本規約への同意)
ご依頼者様は、本規約に同意頂いた上で、本業務を利用できるものとします。
ご依頼者様が未成年者である場合には、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本業務をご利用ください。
未成年者のご依頼者様が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽りまたは年齢について成年と偽って本業務を利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本業務に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
本規約の同意時に未成年であったご依頼者様が成年に達した後に本業務を利用した場合、当該ご依頼者様は本業務に関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
第2条(本業務)
本規約で定める本業務は以下の通りである。
別途定める仕様(以下、「仕様」という。)に従った制作。
1の仕様により制作したもの(以下、「本制作物」という。)の納品
ご依頼者様及び当団体の事情により前2項の内容を変更する必要が生じた場合には、双方は相手方にその旨を通知し、合意するものとする。
第3条(納品)
本制作物の納品期限は仕様の通りである。また、途中経過の確認に関してご依頼者様および当団体双方の合意をもって期間を設け、ご依頼者様がその期間内に確認を行わなかった場合納品期限を延長するものとする。
第4条(業務遂行料金)
ご依頼者様は制作の対価として、当団体からの請求に基づき制作等に関する料金及び消費税相当額を当団体に支払う。
利用に基づく料金額は、仕様に定める通りとする。
当団体が業務遂行のため、その他の費用を要する場合には、当団体がご依頼者様に対し文面での確認を取った後、ご依頼者様がこれを負担するものとする。
ご依頼者様は当団体が指定した銀行口座に振り込むか、当団体の指定する方法により支払う。振込手数料はご依頼者様の負担とする。
ご依頼者様都合のキャンセル料は100%とする。
第5条(瑕疵担保責任)
納入から1週間以内に、本制作物に隠れた瑕疵が発見された場合、当団体は速やかにご依頼者様と協議し、必要な無償修補、対価の減額等を含む合理的措置を取り決めるものとする。
第6条(納品後の仕様変更・返品)
納品後に何ら瑕疵のない本制作物についてご依頼者様都合の仕様変更がある場合は、費用はご依頼者様が負担し、当団体が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。
第7条(知的財産権の帰属)
本制作物に関する著作権等の知的財産権は当団体に留保されるものとする。当団体は宣伝広告、展示、その他の目的で本制作物を利用できるものとする。
ご依頼者様は別途定める目的のためのみに利用し、当団体の同意なしにその他の目的(二次加工・再配布を含む)で利用しないものとする。(利用許諾契約)
第8条(秘密保持義務)
ご依頼者様及び当団体は、本規約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本規約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。
第9条(不可抗力)
地震、台風、津波その他の天災地変、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、ご依頼者様当団体ともにその責任は負わないものとする。
前項に定める事由が生じた、またそのおそれのある場合には、遅滞なく相手方に対しその旨の通知をし、双方誠意をもって以後の対応について協議する。
第10条(損害賠償)
ご依頼者様及び当団体は、本規約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、ご依頼者様当団体が本業務の対価として定めた委託料相当額を累積限度額とする。
第11条(利用規約の変更)
当団体は、必要と判断した場合には、ご依頼者様に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとし、ご依頼者様はこれを異議なく承諾するものとします。
第12条(規約の解除)
ご依頼者様及び当団体は、次の場合に本規約の限りでないものとする。
相手方が本規約の条項に違反し、且つ、当該違反の文面による是正要求を受けた後2週間以内に当該違反が是正されなかったとき。
ご依頼者様及び当団体が暴力団等反社会勢力である、もしくは反社会勢力と関係を有していることが判明した場合。
ご依頼者様及び当団体が自らの責めに帰すべき事由によって本規約が解除されたことにより相手方に損害が発生した場合、相手方の請求により、第10条の規定にもとづく損害賠償をしなければならない。
第13条(協議)
本規約についてご依頼者様と当団体の間に疑義が生じたときは、ご依頼者様と当団体協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとする。
第14条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。
本規約の履行に関して生じた紛争については、東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2020年8月1日 施行
2020年8月4日 第2版改定